ふるさと協議会諸規定

(福祉基金規定)

1.目的
    富里地域ふるさと協議会(以下「協議会」という)は、福祉活動の充実及び災害など緊急な資金需要に資するため、福祉基金(以下「基金」という)を設ける。
2.基金の構成
基金は、次の資金を充当する。
(1)福祉活動に伴う収入。
(2)寄付金
(3)その他の収入。
3.管理・運用
基金は会長が管理し、その方法及び基金への繰り入れ・支出は役員会で審議し、 決定する。
4.会計
毎会計年度終了後、事業報告及び決算書を作成し、監査を受け、総会の承認を受ける。
5.規定の改廃
本規定を改廃するときは、役員会で審議し、総会の承認を得なければならない。
6.資金の処分
本資金を廃止するときに有する残余資金の処分は、役員会で審議し、総会の承認を受ける。
付則この規定は平成18年5月27日から施行する。
この規定は平成19年4月 1日から改正施行する。

(富里地域ふるさと協議会活動費規定)

役員・委員の活動費について、次の通り定める。
1.協議会活動に係わる交通費は、実費を支給する。
2.会長・副会長・部会長・副部会長に年額10,000円を支給する。
3.監査に年額3,000円を支給する。
4.事務局長に年額30,000円、事務局次長に年額20,000円、会計に年額20,000円を支給する。
5.専門部部長・副部長に年額5,000円、委員に1,000円を支給する。
6.重複する役員・委員には高額の活動費のみを支給する。
付則この規定は平成14年4月1日から施行する。
この規定は平成19年4月1日から改正施行する。
この規定は平成28年4月1日から改正施行する。

(富里地域ふるさと協議会慶弔規定)

役員・委員の慶弔について、次の通り定める。
1.本人が死亡した場合は、香典10,000円を贈る。
2.本人が3週間以上入院した場合は、見舞金5,000円を贈る。
3.1、2項に該当しない特別の場合は、執行役員の協議によって決定する。
付則この規定は平成14年4月1日から施行する。
この規定は平成19年4月1日から改正施行する。

(富里地域ふるさと協議会表彰規定)

富里地域の地域活動及び福祉活動部門において、特に顕著な活動・功績に対して表彰する場合は、以下の基準による。
1.表彰の対象
1)地域活動及び社会福祉活動ボランティアとして、通算10年以上活動した個人(現職を除く)
2)福祉活動目的で、協議会に金品を寄付した個人および団体。
3)地域活動及び地域福祉に貢献し、会長が特に必要と認めた者。
2.表彰の決定
推薦のあった候補者について、役員会で協議し、決定する。
3.表彰の方法
表彰は、総会の席上などで感謝状・記念品を贈って行う。
4.表彰の方法
選考基準
1)ボランティア歴には役員歴なども加算する。
2)該当者でも、柏市社会福祉協議会の表彰対象者は除外する。
3)金品の寄付は、概ね3万円以上とする。(継続的な場合も含む)が「ふれあいまつり」バザー用品の提供は対象としない。
4)寄付者の表彰は、感謝状の贈呈とするが、匿名希望者は対象としない。
付則この規定は平成14年4月1日から施行する。
この規定は平成19年4月1日から改正施行する。

(富里地域ふるさと協議会負担金規定)

1.会則第13条第1項に定める各町会の負担金の算出方法を次の通り定める。
①基礎部分=各町会一律20,000円
②比例部分=各町会の加入世帯数×30円

上記①②の合計額を各町会の年額負担金とする。
2.前項②の比例部分の算出は世帯数の増減を考慮し、5年毎に見直す。
3.負担金は、当該年度の出来るだけ早い時期に納入するものとする。
3.表彰の方法
表彰は、総会の席上などで感謝状・記念品を贈って行う。
4.この規定の変更、改正は執行役員会の決議を経て変更できるものとする。
付則この規定は平成14年4月1日から施行する。
この規定は平成22年4月1日から改正施行する。